ガバナンス

コーポレート・ガバナンス体制

当社は指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる体制と透明性の高い経営の実現に努めています。

コーポレートガバナンス体制
コーポレートガバナンス体制

内部統制システムの基本方針

1.当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)企業統治の体制として指名委員会等設置会社を採用し、取締役会及び監査委員会は、執行役の職務の執行の適法性、妥当性を監査する。
  • (2)三委員会の委員の過半数は社外取締役で構成し、執行役及び使用人の職務の執行の透明性を確保する。
  • (3)コンプライアンス体制を確立するため、コンプライアンス委員会を通じて教育・啓蒙を実施し、社会から信頼される企業風土を醸成する。
  • (4)内部監査室は、執行部門から独立した立場で定期的に内部監査を行い、問題があった場合には代表執行役社長(以下、社長という。)及び監査委員会に報告し、対策を講じる。
  • (5)内部通報制度を通じて組織または個人による不正・違法・反倫理的行為等を速やかに認識し、対処するとともに通報者に対する不利益な取り扱いを防止する。
  • (6)反社会的勢力・団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力・団体からの不当な要求を拒否し、毅然とした態度で臨む。

2.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • (1)執行役の職務の執行に係る情報を記録する経営会議議事録、意思決定書類、各種会議の議事録等の文書及び電磁的記録は、法令及び社内規程に従い、保存し、管理する。
  • (2)執行役の職務の執行に係る情報の保存、管理状況については、監査委員会の監査を受ける。

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)取締役会、経営会議、その他重要な会議を定期的に開催し、当社グループの事業の進捗状況及びリスク状況を適時に把握し、管理する。
  • (2)内部監査室は、リスク情報を収集・分析し、結果を社長及び監査委員会に報告するとともに今後の対応方針を協議する。
  • (3)会社の経営に重大な影響を及ぼす不測の事態に備え、「東横イングループ緊急時対策規程」を定め、適切かつ迅速に対応する体制を構築する。
  • (4)個人情報の保護及び情報セキュリティ管理については、「情報管理規程」を定め、適正な保護と管理を徹底する。

4.当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)取締役会は、原則として月1回開催し、法令及び定款並びに「取締役会規則」等に定める重要な事項を審議、決定し、執行役の職務の執行を監督する。
  • (2)経営上の重要な事項に関する社長の諮問機関として、当社の執行役、子会社の取締役及び使用人等で構成される経営会議を設置する。
  • (3)経営会議は、原則として月1回以上開催し、「経営会議規則」に従い、取締役会から委任を受けた事項及び取締役会に上程する事項等について審議する。
  • (4)経営会議及びその他の重要会議において、業務活動の進捗状況の確認や意見交換を行い、情報の共有化を図る。
  • (5)執行役及び使用人の職務の分掌と権限を「業務分掌規程」、「職務権限規程」その他社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。

5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • (1)子会社の経営の自主性を尊重しつつ、定期的に事業報告を受け、重要案件については経営会議等で協議を行い、業務の適正を図る。
  • (2)当社の執行役及び使用人が子会社の取締役や監査役に就任することにより、子会社の経営・運営状況を監視する。
  • (3)社長直轄の内部監査室が子会社に対しても職務執行状況を監査する。
  • (4)子会社が作成する経営計画について報告を受けるとともに、当社が保有する機能、資産を効率的に活用できるようにする。
  • (5)子会社との取引については、基本契約等に基づき適正に行う。

6.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  • 内部監査室の使用人は、必要に応じて監査委員会の職務を補助し、その場合、監査委員会の指揮命令に従う。

7.監査委員会の職務を補助する執行役からの独立性に関する事項

  • 監査委員会がその職務を補助すべき専属の使用人を置く場合、当該使用人の採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会の同意を得た上で行う。

8.当社及び子会社の取締役、執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制その他監査委員会への報告に関する事項

  • (1)当社及び子会社の取締役、執行役及び使用人は、会社の業務や業績に重大な影響を及ぼすおそれがある事項、あるいは会社に著しい損害が生じるおそれがある事項を発見した時には、直ちに監査委員会に報告する。
  • (2)前記にかかわらず、監査委員会は必要に応じて、当社及び子会社の取締役、執行役及び使用人に対してこれらの報告を求めることができる。

9.監査委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  • 監査委員会の職務の執行に必要な費用については、償還請求があり次第、速やかに請求に応じ、その活動が制約なく行われるようにする。

10.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)監査委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公平な意見陳述を行う。
  • (2)監査委員会は、必要に応じて、内部監査室を通じて、必要に応じて、関係部門との連携を図る。
  • (3)監査委員会は、会計監査人から会計監査について報告及び説明を受けるとともに、必要に応じて意見交換を行う。
  • (4)監査委員会は、職務を遂行するにあたり必要と認める時は、顧問弁護士との連携を図る。